防火地域と準防火地域にプレハブハウスを建てるには

防火地域または準防火地域にプレハブハウスを建てる場合、原則として原則として建築確認申請が必要となり、建築基準法に基づく厳しい耐火性能の基準を満たす必要があります。

目次

1. 建築確認申請の必要性

まず、防火地域・準防火地域火災では、他の地域で認められている「床面積10㎡以下の増改築は確認申請不要」という特例は適用されません。

  • 建築確認申請は必須:プレハブハウスの床能力の大小にかかわらず、建築確認申請が必要です。
  • 建築物のリスク:無許可で建築すると最大限建築物と見なされ、廃止命令や罰則の対象となる可能性があります。

2.満たすべき耐火要件(重要)

防火地域および準防火地域では、火災の延焼を防ぐために、建築物に使用する材料や構造に高い耐火性能が求められます。プレハブハウスも、その規模に応じて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

防火地域の場合

建物の規模満たすべき構造
3階建て以上、または延べ床面積100㎡超耐火建築物
2階建て以下、かつ延べ床面積100㎡以下耐火建築物または準耐火建築物

※プレハブハウス(ユニットハウスを含む)は、構造上、耐火建築物としての認定を受けることがあり、設置自体が困難なケースが多いため、特に注意が必要です。

準防火地域の場合

建物の規模満たすべき構造
4階建て以上、または延べ床面積1,500㎡超耐火建築物
3階建て以下、かつ延べ床面積500㎡超1,500㎡以下耐火建築物または準耐火建築物
3階建て以下、かつ延べ床面積500㎡以下準耐火建築物または防火上火必要な技術の基準に適合する建築物

※延べ床面積500㎡以下の木造建築物(プレハブを含む)の場合でも、外壁や軒裏などの主要な部分を防火構造とすることが求められます。

3. プレハブハウス特有の課題

一般的なプレハブハウス(ユニットハウス)は、標準仕様では上記の耐火・準耐火基準を満たさないことがほとんどです。

  • 特注仕様:防火地域・準防火地域に設置するためには、鉄骨に耐火被覆を施したり、外壁や屋根材を防火耐火性の高いものに変更するなど、大幅な特注仕様が必要となり、コストが大幅に値上がりします。
  • 対応不可の可能性:特に防火地域では、メーカーのプレハブ商品では対応できない、または認定を受けていない場合が多いです。

✅重要なアドバイス

プレハブハウスの建築を検討する際は、必ず以下の手順を踏んでください

  1. 設置予定地確認:役所の都市計画課などで、その敷地が「防火地域」と「準防火地域」のどちらに指定されているかを正確に確認する。
  2. メーカーへの相談:プレハブハウスメーカーに対し、「○○地域(防火または準防火)に設置したい」と伝え、その地域に対応できる製品があるか、またその際の特注費用と納期を確認する。
  3. 専門家への相談:建築士や地域の建築指導課に、計画(住民・用途)を伝え、必要な法の手続きや構造要件について具体的に相談する。
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