
プレハブであっても、原則として建築確認申請が必要です。
プレハブは、屋根、柱、壁などあり、土地に設置して屋内的用途に供される場合、建築基準法上の「建築物」に該当するためです。
ただし、一定の条件を満たす場合に限り、建築確認申請が不要になる場合があります。主な条件は以下の通りです。
- 都市計画区域外に設置する場合で、かつ床面積が200平方メートル以下の平屋建てであること。
- 防火地域および準防火地域以外のエリアで、増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のこと。
- 建築基準法で定める**「建築物」に該当しない**構造物(例:例えば1m以内、または高さ1.4m以下のもの、基礎の上に固定されていない仮設的な構造物など)。
- 工事用仮設建築物や災害応急復旧用建築物など、例外規定に該当する場合。
注意点:
- 上記のような申請が不要なケースでも、建築基準法やその他の条例は一切適用されないわけではありません。
- 特に防火地域や準防火地域では、床面積の大小にかかわらず原則として建築確認が必要です。
- 判断が難しい場合は、設置する地域の特定行政(市町村や都道府県の建築指導担当配置)や建築士などの専門家に必ず事前に相談してください。 無許可で建築する際には建築物庁となり、罰則や是正指導の対象となる可能性があります。

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